矢板市長・齋藤淳一郎の真の姿

名誉毀損免責基準の刑法230条の2を順守し真実の記録を残すアーカイブ

悪質性の考証。隠蔽>確信犯>無知=コンプライアンス

まず、このブログでは、主に矢板市の現職市長である齋藤淳一郎氏の市長としての素養に疑問符を感じる言動について、冷静に客観的に事実を記録するものですが、必ずしも齋藤市長だけに限らず、議員や職員、或いは民間であっても立場ある団体や組織の長などにおいても、広く市民に知らしめることが重要であると判断したものについては掲載したいと思います。


そこで2回目の投稿として、1回目の投稿記事である齋藤市長の選挙違反に続き、他の人の選挙違反の事例も含め、悪質性の考証をします。

まず、前述の去る栃木県議会議員選挙期間中の最終盤、『現職市長が選挙違反で警察から勧告』のニュースを受け、広くこれを市民に知らしめるため、SNSを利用し拡散を始めました。

そうしたところ、恐らくなら、齋藤-青木の陣営からと思われるコメントが入りました。ツイッターでは双方がフォローし合わないと直接メッセージを送信できないので、こちらのツイートに対し、コメントで連絡してきたもので、その後も公開の形でやり取りをしました。

自民党も同じことをしていますが、こちらは拡散するつもりはないので、そちらもやめてもらえませんか?という趣旨のものでした。

しかしながら、私は、自民党員でも守田陣営の者でもないので、選挙違反は違反ですから、どうぞ拡散くださいと、これを断りました。

何故なら、もしそれをしたら、それは『隠蔽』です。
文章は丁寧なものでしたが、要するに、お互い様なので、矛を収めて手打ちにしましょうというものですし、それでは同じ穴のムジナになってしまいます。

相手方には残念ですが、前述の通り、こちらには手打ちにする理由がありませんからお断りさせて頂き、そうした事実も含め、今改めてこの場所で記録を留めている次第です。

さて、問題の自民党も同じことをしていたという証拠写真ですが、それがこちらになります。

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自民党の広報車で、どなたかが街頭演説している際に、運動員らしい男性が広報車の近くで候補者のポスターを抱えて手を振ってます。
確かに選挙違反です。
しかし、市長のそれと比べるとお粗末としか言いようのないレベルです。

党の広報車なので、候補者のポスターを貼ることも名前を表示することもできませんから、何とか候補者をアピールしたかったんでしょうが、ご覧の通り、裏打ちもしないポスターを、しかも抱えてしまってるもんだから一体誰のポスターなのかも正直さっぱり分かりません。

それにそもそも、自民党とさえ分かれば大抵の市民はどちらの候補者か分かるはずです。確かに今回は現職の自民党候補と、保身からとしか思えませんが市長とくっつき自民党を離党した元自民党の保守分裂の戦いではありましたが、そこを混同してしまう市民に対する策としてもお粗末で、いずれにせよ、ご覧の通り、全く何の効果もなさないであろう情けないだけの選挙違反です。

ま、それでも違反は違反。

正直、これが確信犯なのか、無知ゆえの違反なのかは勿論分かりませんが、このお粗末さから察するに、後者なのかなという気がします。

もし、これが仮に、この男性が候補者本人はもちろんのこと、議員であるとか首長であるとか法に関して殊更立場のある人間でしたら、齋藤市長の違反と同様、確信犯でも、無知であったとしても、どちらでも重大な問題です。

ですが、見たところ、一運動員だとすれば、勿論それとて問題がない訳ではないですが、法を遵守するというコンプライアンス意識が組織として徹底できていないことの問題だと言えます。

故に、勿論、候補者本人も組織の管理者としての責任は免れませんが、違反をしたこの男性と、違反を犯した現職市長の責任や悪質性、その行為によって得られたであろう効果は次元が違うと言えるでしょう。

次に、序でなのでもう1つ。現職市議の小林ゆうじ氏においても昨年から幾度となく堂々と選挙違反が繰り返されてきました。

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これは、自身のSNSで公開していたものだそうです。ご自身としては政治活動として、でも、実質はこの後行われる市議選の準備として片岡駅前において辻立ちをされてきたものと思われます。
何が違反かというとノボリです。
政治活動では、このように候補予定者の名前や顔の入ったものは掲示できません。
なので、よく見かける政党のポスターは大臣などと一緒に写した所謂2連ポスターで、現行許される規定内のやり方なのです。
ノボリも同様に政党名やスローガンだけのものを使うのが慣例です。

ところが、小林議員はご覧のように堂々たる、しかも駅前という目立つ場所での、ある意味肝の座った、否、それどころではなく、それを自らSNSで拡散させてしまうほどの潔い選挙違反ぶりです。

と、だいぶ皮肉混じりになってしまいましたが、この威風堂々ぶりを見る限り、これにおいては確信犯というよりは、本当に知らないでやってしまっていたのでしょう。

だからと言って許されるものでないことは先述してますし、やはり現職議員としては恥ずかしい限り。あまり言いたくはないですが、あまりの無知無能ぶりだと言われても仕方のない愚行ではないでしょうか。

ということで、まとめです。
1. 当然ながら違反は違反、全てダメです。
2. その上で、敢えてその悪質性を評価するなら下記のような順位になります。(勿論、主観です。)

1.知らなかったが為にしてしまった違反行為
(無知無能/しっかりと勉強してから出直してください。)
 素人の末端の運動員になるほど酌量の余地も無きにしろ非ずだが、幹部クラスになるほど許されない。まして候補者本人や法に関わる人間は即刻その地位や職を辞すべき資質及び能力不足も甚だしい。

2.逮捕されるレベルでない違反(犯罪)ならば、やったもん勝ちとする行為
(常習犯の悪党/一見まだ可愛げのある小悪党だが、これだけに留まらない可能性あり)
確信犯であり、狡猾。軽犯罪は犯罪のうちに入らないと思っている可能性大で、そうした考え方は常習、常態化している可能性も大。更に、多くはこの範囲に収まらずにより悪質になる。法に関わる人間は勿論のこと、立場ある人間は、本来その地位に相応しくない人間性である。

3.逮捕されるレベルの違反(犯罪)でも見つからなければいいとする行為
(更生不可/表の顔だけでは分からない、当人も自らの悪に気付いていない人が多い)
実際に見つかって逮捕までされていないだけで、実際の行為そのものは横行していると思われる。法はかいくぐるものとの考えがあり、巧妙に且つ慎重に行い、あからさまな行為はしないのが通常。それ故に、自分がしてることくらいは他と比べれば許される程度のものだと考える傾向が強く、罪の意識が薄い。


4.嘘の上塗りである隠蔽、隠匿、改ざんなど。
(負の連鎖/嘘を重ねることは無限の負の連鎖に繋がる行為である)
勿論、罪の重さそのものは内容に寄るが、負の連鎖という意味では、嘘に嘘を重ねることで、嘘に慣れてしまい、よもや嘘を悪いことだと思わないほど麻痺してしまっている状況にある。それ故に、最上級に位置付けるものである。