矢板市長・齋藤淳一郎の真の姿

名誉毀損免責基準の刑法230条の2を順守し真実の記録を残すアーカイブ

アーカイブ:プレハブ問題2016年時市民の反応

下記は、前回の市長選の時期にヤフー知恵袋で書き込まれてたものです。

或いは反齋藤勢力の自作自演かも分かりませんし、どなたかは分かりませんが、内容的には根も葉もない悪口を言ってる訳ではないですし、説明がとてもしっかりしてるので、アーカイブとして、こちらに保管するに値するものと判断しました。

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斉藤氏の事務所について文書が出回っていますが、
そもそもの違反は、建築確認を受けていないことです。
建築許可を受けるためには、
図面を添えて監督官庁矢板市の場合は大田原土木事務所)に
申請をしなければなりませんが、
その申請をせず、届け出をせず、勝手に建物を建ててしまったことが
この騒ぎの発端です。

選挙事務所や建築現場の事務所など、
短期間(1年以内)で撤去する性質の建物の場合でも、
床面積が10平米(約6帖)のものは建築確認を受けなければならないと、
建築基準法は定めています。

ただ慣例では、選挙事務所や建築現場の事務所などを
無申請・無許可で建ててしまうことは、よくある話です。
申請がかなり面倒くさい作業であることと、数十万円の手数料がかかること。
あとは罰則もそれほど厳しいものではないことから、
現にあちこちで横行している違反であります。

しかし斉藤氏の場合は、
無申請・無許可で建ててしまった違法建築物を、実に5年間もの間、
県議会議員の事務所として使い続けています。(現在も市長選事務所として進行形)
これはいつ建築指導課から撤去命令が出てもおかしくない状態です。
よって住民が動き出したというのが、ここまでの経過です。

登記については、これが本当に1年以内に撤去される仮設建物であれば、
その義務はありません。
しかし5年もの間使用していたということは、実質恒久的に使用される建物ですから、
その義務を怠ったと指摘されても言い訳はできないでしょう。
建物の登記とは、「こういう建物を建てました」と市に届け出、
市がその建物の評価額を算出し、額に応じた税を課すための手続きですから、
登記を怠るということはイコール脱税ですね。

斉藤氏は元県職員(行政職)で大田原土木事務所に赴任の経験もあり、
こういう件を指導・監督する立場であった人ですから、
袋叩きにされても当たり前の話です。

今、市中に出回っている文章には、「確信犯」と書かれていますが、
私に言わせればわきの甘い「まぬけ」です。
もっと言えば「正真正銘のバカ」です。
自分にとって都合のいい支持者だけを相手にしているから、
こういうことに気が付かなかったんだと思います。

市長選、あとの二人の候補者も大したタマではありませんが、
斉藤氏が市長になったら嫌ですねぇ。
 
 
 

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