矢板市長・齋藤淳一郎の真の姿

名誉毀損免責基準の刑法230条の2を順守し真実の記録を残すアーカイブ

現職市長が白昼堂々選挙違反で警察から勧告!

 

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動かぬ証拠。満面の笑みで辻立ち。

2019統一地方選。栃木県議会議員選挙矢板選挙区。
選挙期間中、現職市長である齋藤淳一郎氏は青木候補を全面支援する中で、写真のように選挙期間中幾度となく辻立ちを敢行。
挙句、選挙戦終盤、警察から勧告を受けました。尚、勧告を受けた後においては、さすがに同行為は行なっていないようです。

公職選挙法違反》
ポスター掲示において、選挙期間中に掲示できるポスターは限られた規格、枚数で、且つ掲示場所も限定されています。

1つは、公設掲示板。もう1つは事務所内ですが、窓に外向けに貼るのはアウトです。
あとは広報車には特に定めがないのでポスターを貼ることもできます。
あとは個人演説会場内(ミニ集会などと言ってよく開催してるものです)では掲示できます。逆に、それ以外は認められていません。

にも拘らず、この行為。
見やすくするために、プラスチック板のようなもので裏打ちし、しかも4枚並べてあり、且つ顔の知られている市長当人がこれを行うことで「現職市長がこちらの候補を推しています」と、言わば立場を利用した効果が見込める戦略的行為であると言えます。


実際、下記の通り目撃した市民も、とある掲示板で書込みをしており、多くの市民が目撃していると思われます。
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 #180 2019/04/04 22:30
>>165市長、ポスティングしてたよ。合併特例債がないからどうのってチラシ配ってた。
後は平日昼間に公務サボって辻立ちしてたな。長峰の前で青木のポスター持って満面の笑みだったけど、選挙よりも仕事しろよってゆーw [匿名さん]

 

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そして、問題なのは、この行為がもし違反だと知らなかったとするならば、それはそれで、現職市長がその程度のことも知らないとは明らかに市長としての資質、能力に欠ける行為であること。

或いは、恐らくこちらでしょうが、知っててやった確信犯であると思われます。
では何故そのような行為を敢えて行ったのか?
それは、公選法において金銭の授受など利益供与、利益誘導などの悪質なものでない限り、そうそう逮捕というところまではいかないことを見越してのことでしょう。

注意されたら、その時点でやめればいい。注意を受けてもやめないと或いは逮捕ということもあるかもしれませんが、その時点でやめればそれ以上のお咎めはありませんから。捕まりさえしなければ結局やったもん勝ち。

しかし、この考え方こそが非常に恐ろしいことではないでしょうか?
確かに、公選法において、戸別訪問や文書等に関するルールは厳密に守られていないのが現状であり、逆に潔く守っていたら勝てないだろうというのはあるでしょう。

それ故に警察も、そもそも現行犯のように確たる証拠がないと注意も勧告もできないし、ある程度見て見ぬ振りなのが現状だと思います。

ですが、今回のこの行為は、そのグレーゾーンをも完全に逸脱しています。それ故に警察から勧告を受けた訳で、全国的に見ても、現職首長が逮捕までされなくても、選挙違反で警察から勧告を受けたなんてのは恐らく前代未聞の出来事ではないでしょうか?